株式投資
資産運用計画の諭吉です。
未上場株式なんて関係な〜い!とお思ってる人も多いと思いますが、最近では企業買収・倒産などにより上場廃止になる企業も出てきており、他人事とばかり言ってはいられなくなりました。
まず未上場株の場合の譲渡益は、20%(所得税15%、住民税5%)の申告分離課税、特定口座に入れることはできません。配当は所得税のみで20%の源泉徴収になります。
また、売却で損失が出た場合には、「損失の繰越控除」は使えません。未上場株の売却損失は、同年の上場株、未上場株、公募株式投信の売却益との間でしか通算できません。
しかし、上場株式が上場廃止になった場合、特定口座に入れて売買していた場合に限り、廃止後に「特定管理口座」に移しその後無価値になった場合には、売却損が発生したとみなされ、他の株式などの売却損益と通算できるという特例がありますので、ぜひ知っておいてください。
では、ムダに税金を払わないためにはどうしたらよいでしょうか?
年末が近づいてますから、事前にその年の損益を確認しておきましょう。そして、今しか使えない税制の優遇措置などを確認し、年内にうてる手は打っておきましょう。
特定口座では譲渡の基準は受け渡し日になるため、年内の年末ぎりぎりの売却は翌年の申告対象になる場合があるので注意が必要です。
せっかく株式投資で得た利益から不要な税金を払わぬよう、税金に関しても自分なりに勉強して知識もつけておきましょう。

